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会社情報

コンプライアンス規程

第1条(規定・目的)

当社の「企業理念」及び「行動指針」に基いて、諸法令及び社内諸規程等を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとることを、当社のコンプライアンスと規定する。ティーガイア役職員は、コンプライアンスを最優先として業務を遂行する。
この規程は、会社のコンプライアンスに係る基本的な遵守事項とコンプライアンスに係わる組織及びコンプライアンスの実施・運営の原則を定めたものである。

第2条(適用対象者)

この規程は、株式会社ティーガイア(本社、支社・支店・営業所・店舗等全拠点)の全役職員(契約社員、アルバイト社員、嘱託社員、出向社員、派遣社員及びその他当社業務従業者を含む)に適用される。

第3条(遵守事項)

  • 高い企業倫理の保持・人権の尊重
    • 国際社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって行動する。
    • 人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。
  • 職場環境
    • 鋭い感性と豊かな個性を持つ当社役職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
    • セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。
  • 各種法令等の遵守・違法行為の禁止
    • 常に各種法令を認識し、その遵守を徹底する。
    • 違法行為はその予備も含め一切行わない。
  • 利益相反行為及び公私のけじめ
    • 会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
    • 会社の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しない。
    • 会社の承認を得ないで、他の職業に従事しない。
    • 会社の承認を得ないで、非公開会社の取引先又は投資(検討)先の株式を取得しない。
  • 贈答・接待
    • 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
    • 代理店、アドバイザー、コンサルタント等に対する支払が公務員やこれに準ずる者への違法な働きかけのために使用すると思われる場合、そのような支払いを行わない。
    • 取引先等の役職員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。
  • 情報の取扱い
    • 会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。また、会社の業務目的以外のために、これら情報を使用しない。
    • 個人情報の保護を徹底し、漏洩や目的外使用を行わない。
    • 第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取り扱う。
    • コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
    • 投資家保護のために法令又は証券取引所の規則により定められた会社情報の適時開示を行う。
    • 投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行わない。
    • 他人の営業秘密の不正取得や使用など不正競争を行わない。
  • 会社資金と会計報告
    • 会社の資金、資産は適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。簿外の資金や資産を保持しない。
    • 会計報告は正確性を常に維持し、適時・適切に行う。虚偽または誤解を招く帳簿の記載を行わない。
  • 政治献金
    • 政治献金や各種団体等への寄付などを行う際は、政治資金規正法などの関連法令を遵守し、正規の方法に則っておこなう。
  • 社会貢献
    • 地域社会や国際社会との調和を図り、ステイクホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進する。
  • 環境保全
    • 環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓蒙活動を積極的に行う。
  • 反社会的勢力への対応
    • 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。
    • 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない。
  • 報告及び処分
    • 役職員がこの規程に違反する行為の疑義又は発見したときは、コンプライアンス委員会事務局(コンプライアンス・CS 推進部)もしくは、「コンプライアンス報告・相談規程」及び後記の「報告・相談ルート」に記載されている社内・社外通報窓口に報告・相談しなければならない。
    • 役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
    • 会社経営者は、違反行為に関する報告を行った役職員や事実調査に協力した役職員が不利な扱いを受けないよう最善の注意を払う。

第4条(コンプライアンスへの取り組み体制)

  • チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)
    (1) チーフ・コンプライアンス・オフィサーは社長が指名した役員が担当する。
    (2) チーフ・コンプライアンス・オフィサーはサブ・チーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命することができる。
    (3) チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス違反、又はそのおそれがある場合には、直ちに社長宛報告を行うとともに、必要な調査を行う権限を有し、当該業務に対し中止・改善命令を出すことができる。
    (4) チーフ・コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を主催し、その委員長を務める。
    (5) チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス推進部にて策定されたコンプライアンスに関する各種施策の実施を監督する。
  • コンプライアンス委員会
    チーフ・コンプライアンス・オフィサーは全社コンプライアンス方針、プログラムの承認、再発防止対応及び個別事態処理のための機関として、コンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会を構成する委員とオブザーバー、事務局はコンプライアンス委員会規定にて別途定める。
  • コンプライアンス・CS推進部
    コンプライアンス体制の構築、コンプライアンス違反行為の予防、コンプライアンスに関する研修企画・啓蒙活動、内部通報・報告・相談窓口、その他組織規程で定める事項を遂行する。
    (1) コンプライアンス・CS推進部は、全社としてとるべきコンプライアンス事案の予防策を策定し、社長、 チーフ・コンプライアンス・オフィサーの指揮、指示の下、各コンプライアンス・オフィサーに提示する。
    (2) コンプライアンス・CS推進部は、コンプライアンスに関する事項の周知・徹底・啓蒙・教育について各部署のコンプライアンス責任者、コンプライアンス担当者と連携を図りこれを推進する。
  • コンプライアンス・オフィサー
    (1) 本部長・支社長をコンプライアンス・オフィサーとする。
    (2) コンプライアンス・オフィサーは、別途定める管下組織に対して、全社のコンプライアンス施策を実施する責務を負う。
    (3) コンプライアンス・オフィサーは、管下組織の業務に関してコンプライアンス違反、又はそのおそれがある場合は直ちにチーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告する。
    (4) コンプライアンス・オフィサーは、チーフ・コンプライアンス・オフィサーから指示がある場合は、必要な調査を実施し、必要に応じて当該関連業務に対して中止・改善命令を出す事が出来る。調査の推移・結果及び当該関連業務に対して出した中止・改善命令の内容をチーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告する。
    (5) コンプライアンス・オフィサーは、管下組織に関連するコンプライアンス違反事案につき、上記の調査結果を踏まえ、コンプライアンス委員会、チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス関連部局と協力の上、当該報告・相談事案の解決策と再発防止策を立案し、速やかにこれを実施する。
  • コンプライアンス責任者
    (1) 部長・支店長をコンプライアンス責任者とし、管下組織のコンプライアンスに関連する疑問・問題に関する報告相談窓口とする。
    (3) コンプライアンス責任者は、管下職員に関してコンプライアンスの観点から常に点検・見直しを行い、コンプライアンス違反の発生を防止するために責任を持って適切な管理を実施する。
    (3) コンプライアンス責任者は、コンプライアンスに関する事項、社内通知等の各部署内での周知・徹底・教育実施等を行う。
    (4) コンプライアンス責任者は、管下職員が遂行する職務に関連する法令や社内規程に精通するように、必要な助言及び教育を進んで実施し、コンプライアンスに対する意識の向上を図る。
    (5) コンプライアンス責任者は、管下職員の業務遂行に関してコンプライアンス違反、又はそのおそれがあることを自ら発見した場合には、自己の管下組織を所管するコンプライアンス・オフィサーへ直ちに報告しなければならない。
    (6) コンプライアンス責任者は、管下組織内においてコンプライアンス違反が発生した場合、当該違反の原因及び背景を精査の上、必要な措置及び再発防止策の立案に関してコンプライアンス・オフィサーを補佐し、責任を持って実施する。
  • コンプライアンス担当者
    コンプライアンス担当者とは、コンプライアンス責任者を実務的側面から補佐する者を言う。
    (1) コンプライアンス担当者は、コンプライアンスに関する事項の周知・徹底・教育等を行うに足る人数を各チーム単位に1名以上を任命し、各店舗においては、店長がこれに準ずる。
    (2) コンプライアンス担当者は管下職員に関して、コンプライアンス責任者の補佐として、コンプライアンスの観点から常に点検・見直しを行い、コンプライアンス違反の発生を防止する。
    (3) コンプライアンス担当者は、コンプライアンスに関する事項、社内通知等の各部署内での周知・徹底・教育実施等についてコンプライアンス責任者の補佐を行う。
    (4) コンプライアンス担当者は管下職員が遂行する職務に関連する法令や社内規程に精通するように、必要な助言及び教育の機会を進んで与え、コンプライアンス意識の向上を図る。
    (5) コンプライアンス担当者は、管下職員の業務遂行に関してコンプライアンス違反、又はそのおそれがあることを自ら発見した場合には、自己の管下組織を所管するコンプライアンス責任者へ直ちに報告しなければならない。
    (6) コンプライアンス担当者は、管下組織内においてコンプライアンス違反が発生した場合、コンプライアンス責任者を補佐し、当該違反の原因及び背景を精査の上、必要な措置及び再発防止策の立案に関してコンプライアンス責任者に提言を行う。
    (7) コンプライアンス担当者は、各部署内でのコンプライアンスに関する書類に関しての配布・回収を行う。

第5条(子会社・関連会社のコンプライアンス管理)

コンプライアンス責任者は、その所管する関連会社に対し、当該関連会社の業態業容等を勘案の上、会社のコンプライアンス関連規程と同等の水準で各社に適した規程を設け、コンプライアンス管理体制を構築するよう奨励する。

第6条(懲戒・告発)

コンプライアンス違反を行った者、及びこの規程に定める責務を怠った為にコンプライアンス違反を招いた役職員は、就業規則に従って懲戒する。 また、重大な刑罰法規違反となるコンプライアンス違反行為を行った者については、当局に告発する。

以上

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