内部統制システム等に関する事項

2024年6月21日現在

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムに関する基本的な考え方

当社グループでは、内部統制システムは、「経営の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令遵守(コンプライアンス)」、「資産の保全」の4つの目的を達成するために、全社的なプロセス(内部統制)を有効に機能させることで企業活動の適正化を推進する体制であると理解しております。

2.内部統制システムに関する整備状況

(1)取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する体制
  • 法令遵守および倫理維持(「コンプライアンス」)を業務遂行上の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス規程」を制定し、全ての役職員に遵守を求めております。
  • チーフコンプライアンスオフィサー(委員長)を設置し、社長および役付執行役員等を構成メンバーとするコンプライアンス委員会を「コンプライアンス委員会規程」に基づき随時開催するとともに、その下部実行組織としてコンプライアンス・CS推進部を設置し、コンプライアンス体制の整備と有効性の維持・向上を図っております。
  • コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、役職員を対象とするコンプライアンス研修を整備・充実しております。
  • コンプライアンスに関する報告・相談ルートは、社外の弁護士および第三者機関へのものも含め社内外に複数設置しております。
  • コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処しております。
  • 法令・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、定期的に監査を行い会社経営に対する影響の評価分析を行っております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理につき、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報(電磁的記録含む)を「文書管理規程」、「情報システム管理規程」等の社内規程に従って適切に保存および管理し、必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直しを行っております。
  • 取締役および監査役は、これらの文書等をその要請に基づき速やかに閲覧できるものとしております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 当社グループの事業活動を健全かつ永続的に発展させるため、様々なリスクを一元的に俯瞰し、リスクを洗い出し、リスクを予防し、またリスクが顕在化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止するとともに、能動的にリスクをコントロールすることにより企業価値を積極的に維持・拡大することを目的に「全社リスクに関する基本規程」等を制定しております。
  • 当社グループの各組織の長は、「職務権限規程」等に基づき付与された権限の範囲内で事業を履行し、事業の履行に伴うリスクを管理しております。
    付与された権限を越える事業を行う場合は「職務権限規程」等に定める稟議申請・報告手続きを行い、許可された当該事業の履行に係るリスクを管理しております。
  • 内部監査部は、「内部監査規程」に従い、当社の本部・支社および部・支店ならびに当社子会社において、法令・定款・諸規程に従って適法かつ適正に業務が行われているかどうかを定期的に監査し、監査結果を社長に報告しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 取締役会は、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行が効率的かつ適正に行われているかを監督いたします。また、取締役の人数は、締役会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲内としております。
  • 経営会議を設置し、会社経営全般に関する重要な方針や取締役会付議・報告事項等、経営に関わる重要又は異例な事項について協議・決定を行っております。また、経営会議メンバー相互の情報交換を通じて、業務執行上の意思疎通の円滑化を図っております。
  • 執行役員制度:経営における「意思決定ならびに業務執行監督」機能と、「業務執行」機能とを分離することにより、取締役会の機能を強化するとともに業務執行の迅速化を図っております。執行役員は取締役会により選任され、取締役会が定める責務を遂行しております。
  • 本部・支社および部・支店を業務執行単位とし、本部長・支社長および部長・支店長に対して「職務権限規程」に基づく一定の権限を付与することで現場に密着したスピード感のある経営を実践させております。また、本部・支社および部・支店を採算単位とすることで、本部・支社における経営状況の透明性を確保しております。
  • 稟議申請・報告制度:職務執行については、職務権限および業務分掌等の規程に基づき、権限と責任を明確にした権限の委譲を行い、迅速な職務の執行を確保しております。権限を越える事項の実施については、管理部門等の専門分野の見地から審議の上、規程に定められた決裁を受けております。必要に応じて規程および稟議申請・報告手続き等の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築、維持、向上を図っております。
(5)株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 子会社の自立経営を原則とした上で、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業と最も関係が深い事業を担当する本部が所轄責任部署となり、子会社の営業成績・財務情報その他の重要な情報について定期的に報告を求め、子会社の経営状況を把握し、適切な連結経営体制を構築・維持するとともに、「関係会社管理規程」に基づく事項および「内部監査規程」に基づく監査の結果について報告を求めております。また、出資者として適切な意思表示を子会社の経営者に対して行っております。
  • グループ企業全体としてのコンプライアンス体制構築と運用を行い、必要に応じて外部の法律事務所にアドバイスを受ける体制を整備しております。また当社グループの役職員に対し、年一回、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
  • 「関係会社管理規程」において子会社における職務権限、指揮命令系統を定めて、これに準拠した体制を構築させております。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  • 監査役が監査役の職務を補助する職員を必要とする場合、代表取締役に対して監査業務を補助するのに必要な知識・能力を具備した職員を配置することを要請できるものとしております。
(7)前号の使用人の取締役会からの独立性に関する事項
  • 前号により配置される職員に対する指揮命令権は監査役にあり、取締役からの指揮命令は受けないものとしております。また、前号により配置される職員の独立性・実効性を確保するため、当該職員の人事評価や人事異動、懲戒等に関しては、代表取締役が常勤監査役の同意を得た上で決定しております。
(8)取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  1. 監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会、およびその他の重要な会議に出席することができます。
  2. 監査役は、重要関係書類等の閲覧および当該資料の提出を要求できます。
  3. 監査役は、随時必要に応じ、当社グループの役職員からの報告を受けることができます。
  4. 監査役は、子会社の往査ならびに子会社の監査役との日頃の連携を通して、子会社管理の状況の監査を行っております。
  5. 取締役および当社グループの役職員またはこれらの者から報告を受けた者は、以下の事態については、監査役会または監査役会が指名する監査役(以下、「特定監査役」)に対して、報告を行っております。
  • 会社に著しい損害や重大なコンプライアンス違反が発生した場合および発生のおそれがある場合
  • 特定監査役が報告を求めた事項、その他監査上必要と判断される事項(例、後発事象)
  • 「コンプライアンス報告・相談規程」において、当社グループの役職員またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に直接通報をすることができる旨を定めるとともに、当該通報したこと自体による解雇その他の不利益な取扱いの禁止を明記する。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  • 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理しております。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
  • 取締役は、監査役の職責等を明確にした監査役監査基準を熟知し、監査役監査の重要性等を十分認識しております。また、監査役監査の実行を確保するべく環境整備を行っております。
  • 監査役は、内部監査部と緊密な連携を保ち、内部監査部より内部監査の計画および結果について適時報告を受け、効率的な監査に役立てております。
  • 監査役は、会計監査人との定期的会合の開催や期末実地監査への立会い等を通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、監査活動の効率化、質的向上に努めております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として「コンプライアンス規程」に「総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する」、「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない」ことを明記し、全従業員への公布に加え、全国不当要求防止責任者講習を実施し、周知徹底を図っております。
具体的な対策としては、反社会的勢力との関わりを未然に防止するための手続きとして「反社チェック手続運用細則」を定め、取引開始時の事前審査を行うことにより反社会的勢力の排除を行っております。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の会員となっており、警察との連携体制を構築するとともに、その会合に出席し情報の収集に努めております。

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